ご依頼の経緯
新たに事業を買収することになったが契約まで時間がない。買収先の事業運営を止めるわけにもいかず従業員を前社から引き継ぐことになったものの、M&Aの仲介会社が入っているわけでなく、労務監査も行われていない。労働条件をどうやって決めていいかがわからない。
必要な手続きも契約書類も煩雑で面倒なのでまとめて任せたいとのことでご相談を頂きました。
担当社労士のコメント
新たに買収する事業先の現状の労働者の実態を知ることから始めました。契約書類、労働帳簿から未払いがないか?又は長時間労働、社会保険は加入しているのかなどを調査しました。買収先の事業をオーナーチェンジだけで混乱なくそのまま引き続き運営していきたいとのご希望もありました。労働条件は給与体系は維持しつつ、雇用保険、社会保険加入も行い極力従業員の手取り額も減らさないようにしました。合わせて紗1年変形労働制が採用されていたので労使協定締結から必要な手続きも行いました。
1年変形労働制導入
現行の業務を止めることなく引き続き運営していくため契約日まで時間がないので急いで1年変形労働制と時間外・休日労働の労使協定を締結。今回は期間を1年でなく半年で設定して勤務カレンダー作成し36協定と合わせて労使協定届を提出しました。
労働条件の決定
✅ 前社での従業員の労働の実態を調査
✅ 労働帳簿類調査
事業譲渡契約日まで時間がないこと。さらには労務監査を受けていないので従業員を引き継ぐにも未払いの有無などそのままの労働条件ではリスクもある。ただし、業務を止めることなく引継ぎを行うために円滑に労働契約をしたい。
結果
✔ オーナーチェンジでも営業を止めることなく事業譲渡
✔ 従業員の円滑な引継ぎ。前社から一人も退職することなく新たに労働契約
✔ 従業員の待遇改善
前社では固定残業代の設定がありました実態は未払いが発生している状況でしたが労働条件を見直し、加えて雇用保険、社会保険未加入でしたが新たに加入しました。
現場の業務を止めることなく且つ混乱もなく事業譲渡を行うことができました。
お客様のメッセージ
問題なく事業譲渡を行い、従業員もそのまま引き継ぎをしたい、オーナーが変わっても現場の営業を止めることなく契約を行いたい。しかし事業譲渡の契約日まで時間もありませんでした。知り合いの社労士に相談したものの見積り費用も高く、そんなときにともにす社会保険労務士事務所に出会い依頼しました。無事に何事もなく事業譲渡に至り従業員の再雇用契約も行うことができました。